軽減税率とは
増税後も8%税率が適用
軽減税率とは、2019年10月1日からの10%増税に合わせて実施された措置です。軽減税率の対象になった品目は、増税後に一部の対象品目にこれまで通りの8%税率が適用されます。
今まで軽減税率がなかったのは日本くらいで、他の先進国はすでに軽減税率を取り入れていましたが、今回、日本でも消費税が10%に上がるこのタイミングで軽減税率が導入されました。
ドッグフードは軽減税率適用にはならない
例外なく消費税は10%
結論から言いますと、残念ながらドッグフードは軽減税率の対象にはなりません。ドッグフードは対象品目には含まれていないので、2019年10月1日からはどのドッグフードも例外なく消費税は10%で販売されます。
軽減税率の対象になる品目
軽減税率の対象品目となるのは下記の2項目になります。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
新聞については今回、あまり関係ないので触れません。
酒類・外食を除く飲食料品は全般的に軽減税率が適用になります。その中で、例外として外食や酒類、またケータリングなどは軽減税率の対象にはなっていません。
「酒類・外食を除く飲食料品」にペットフードは含まれない?
ドッグフードは飲食料品に含まれない
「ペットフードも犬が食べる食品だし、外食でも酒類でもないから軽減税率の対象になるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし始めにも述べた通り、ドッグフードを含めたペットフードは例外なく軽減税率の対象にはなりません。
今回、軽減税率の対象になるのは食品表示法で規定されている食品です。食品表示法で規定されているのは、人間が食べる食品のみで、ペットフードは食品表示法で規定はされていません。
このため日本ではそもそもペットフードが食品とは認められておらず、軽減税率の適用にもなりません。
ペットフードは雑貨に分類される
ちなみにどのカテゴリーに分類されるのかというと、ペットフードは「雑貨」に該当します。意外な感じもしますが、それゆえに食品に比べてペットフードの規制はゆるく、様々な品質のペットフードが販売されていると言えます。
ドッグフードの軽減税率について学びました。軽減税率を期待していた方もいるかと思いますが、残念ながらドッグフードは軽減税率の対象にはなりませんでした。
10%になると知っていたので買いだめして備えてはいましたが、軽減税率にならないのはやっぱりちょっと悔しいですね。